ソース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050917-00000307-yom-soci

平たく言うと、オークションでの転売まがい行為について。どうやら現状の迷惑防止条例でダフ屋行為を摘発には、(1)「不特定の人に転売する目的でチケットなどを購入する」行為(2)「チケットなどを公共の場所で売る」行為――のどちらかが成立が条件になる。

でも今回の場合、(1)予約券は無料だから「購入」ではないし、(2)インターネット上は「公共の場所」には当たらないから迷惑防止条例で摘発できないみたい。

(2)は問題ないとして、(1)は露骨にやってるならともかく、ちょっとづつやってるなら内心の問題だから難しいなあ。

コメント

最新の日記 一覧

<<  2025年6月  >>
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

お気に入り日記の更新

最新のコメント

日記内を検索